NHK放送受信契約義務にワンセグ携帯も該当するかどうかの司法判断が地方裁判所で下された。
移動式のスマホレベルの小さな画面に対して、見てもいないNHK放送受信料など払う必要はないということが司法でもハッキリした。
ところが直ぐに高市総務大臣が判決を不服として発言している。
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないとする判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
司法判断に対して行政権を司る内閣側からチャチを入れるということは度々起こされており、三権分立の理念は風前の灯火となっている。
それにしてもNHKの受信契約について私自身を含めてこれほどまでにアレルギー反応を起こすのはどうしてなのか。
かつて放送受信を出来る人が小数の時代に、受信契約者になるのはステータスシンボルとしての意味があった。
現代でも衛星放送受信契約者や民間の有料放送受信契約者などが一般の「無料」受信者よりは少しだけ内容の濃い情報を得られるというメリットを享受するために受信料を支払っている。
しかし既に少数の時代は過ぎて、おそらく100%の世帯で何らかの受信設備の設置をしており、NHKとの放送受信契約を締結する意味をなさなくなっている。
国営放送というならば国民の取りやすいところから受信料を徴収するようなセコイ真似は止めて、一般国税から運営の不足分を充当すべきだろう。
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直近の株式トレードの結果は次のとおりです。
2日(金)の日経平均株価は小幅反落した。
外資系証券寄り付き前注文動向は 350万株の売り越し、金額ベースでは 小幅買い越しであった。
米国系ファンドは売り越し、欧州系ファンドは売り買い均衡であった。
TYOも暫く揉み合い相場が続いていて上値が重い。
TYO148(-1)、蛇の目575(-6)の終値で引け、決済は見送った。
直近のトレード結果の配置表は下記のとおりです。m(_ _)m
*日経平均株価 16925.68 -1.16
9月2日 (金) 4358 TYO 前日終値 149
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 148
6月17日 204 〇* -56
7月9日 196 〇* -48
7月26日 176 〇 -28
7月29日 164 〇 -16
8月12日 158 〇 -10
6月27日 152 × 4
9月損益 0 含み損益 -154000 売1 ー 5買
9月2日 (金) 6445 蛇の目 前日終値 58.1
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 57.5
9月24日 127 〇* -69.5
8月17日 108 〇* -50.5
4月6日 54.3 × -3.2
9月損益 0 含み損益 -123200 売1 ー 2買
今年度損益計
TYO 86000
蛇の目 3600
昨年度損益計
TYO 170000
蛇の目 -10600
配置表の見方を各用語毎に説明しておきます。
上表の一番左側が約定した日とその時の株価です。
状態の×は売建玉、〇は買建玉、〇*は現物株建玉の印で各1000株ずつになっています。
次の差益は当日終値からの差益になっています。
9月損益は当月の差益です。含み損益は残建玉の損益計でマイナスが損になっています。
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